当協会について
一般社団法人 神奈川県保健協会は、貯水槽水道、浄化槽等の検査を行うことにより、 給排水施設の適正な維持管理に必要な知識の普及啓発及び 技術の向上を図り、もって生活環境及び保健衛生の向上に 寄与することを目的として活躍しております。法人名 一般社団法人 神奈川県保健協会
創 立 1955年12月24日
会 長 西之宮 聡
沿 革
1955年12月24日 | 社団法人 神奈川県保健協会 設立 |
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1979年2月20日 | 厚生大臣より、水道法(1957年法律第177号)第34条の2第2項の規定に基づく簡易専用水道の管理についての検査機関としての指定を受ける。検査を実施する区域は、横浜市の中区、磯子区、金沢区。 |
1980年5月24日 | 厚生大臣より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(1971年厚生省令第35号)第4条の2第3項第20号の規定に基づくし尿浄化槽の維持管理についての検査機関としての指定を受ける。検査区域は足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、南足柄市、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)、中郡( 大磯町、二宮町)、平塚市、小田原市。 |
1986年3月31日 | 神奈川県知事より、浄化槽法(1983年法律第43号)第57条第1項に基づく浄化槽の水質に関する検査機関として指定を受ける。検査を実施する区域は、平塚市、小田原市、南足柄市、大磯町、二宮町、箱根町、真鶴町、湯河原町、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町。 |
1997年3月28日 | 厚生大臣より、水道法第34条の2第2項の規定に基づく簡易専用水道の管理についての検査機関としての指定を受ける。検査を実施する区域は、横浜市の中区、磯子区、金沢区、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦市及び葉山町。 |
1997年4月1日 | 神奈川県知事より、小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第16条第2項の規定に基づく検査機関として、指定を受ける。検査を実施する区域は、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦市及び葉山町。 |
1997年4月1日 | 横浜市長より、横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第10条及び第16条規定に基づく検査機関として指定を受ける。検査を実施する区域は、横浜市。 |
1997年4月1日 | 横須賀市長より、小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第6条第1項の規定に基づく同項の検査機関として、指定を受ける。検査を実施する区域は、横須賀市。 |
2004年3月31日 | 厚生労働大臣より、水道法第34条の2第2項に基づく簡易専用水道の管理についての検査機関として登録を受ける。検査を実施する区域は、神奈川県、東京都(島しょ部を除く)及び静岡県。 |
2004年4月8日 | ISO 9001:2000の認証登録を受ける。対象範囲は簡易専用水道検査、浄化槽検査。 |
2005年11月1日 | 川崎市長より、小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第16条第1項の規定に基づく検査機関として指定を受ける。検査を実施する区域は、川崎市。 |
2006年3月20日 | 神奈川県知事より、小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第16条第2項の規定に基づく検査機関として指定を受ける。検査を実施する区域は、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市及び相模原市を除く神奈川県内。 |
2006年4月1日 | 藤沢市長より、小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第14条第2項の規定に基づく検査機関として指定を受ける。検査を実施する区域は、藤沢市。 |
2006年6月2日 | 相模市長より、小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第14条第2項の規定に基づく検査機関として指定を受ける。検査を実施する区域は、相模原市。 |
2012年3月22日 | 神奈川県知事より公益法人制度改革に基づき一般社団法人としての認可を受ける。 |
2013年4月 | 県内の各市長(保健所設置市を除く。)より、小規模受水槽水道等の検査機関としての指定を受ける。 |
本部 貯水槽水道検査
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西湘支所 浄化槽法定検査・貯水槽水道検査
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E-mail [email protected]
東京支所 貯水槽水道検査
〒194-0045 東京都町田市南成瀬5丁目20番地1の103TEL:042-707-6981 FAX:042-785-4439
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